実務者研修を取るメリット
介護福祉士の受験資格だけじゃない!
キャリアの幅が大きく広がる「5つのメリット」
「実務者研修は、介護福祉士の受験に必要だから取る」
そう思っている方が多いかもしれません。
でも実は、実務者研修を修了することで得られるメリットはそれだけではありません。
今回は、実務者研修の修了で広がる5つのキャリアの可能性をわかりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
✅ メリット② 訪問介護事業所の「サービス提供責任者」になれる
✅ メリット③ 外国人技能実習生の「技能実習指導員」になれる
✅ メリット④ 医療的ケアの実施(実地研修)へのステップになる
✅ メリット⑤ 給与アップ・キャリアアップにつながる
最もよく知られたメリットです。平成28年度試験より、介護福祉士国家試験の受験には「実務経験3年以上」に加えて「実務者研修の修了」が必須となりました。
実務経験3年以上(540日以上従事) + 実務者研修修了 → 受験資格取得
※介護福祉士を目指すなら、実務者研修の修了は「必須の入り口」です。介護のプロとして正式に認められるための第一歩となります。
訪問介護事業所には、必ずサービス提供責任者(サ責)を配置しなければならないことが法令で定められています。その要件として、実務者研修修了者が介護福祉士と並ぶ形で認められています。
・介護福祉士
・介護福祉士実務者研修修了者
訪問介護事業所において、ヘルパーのシフト管理・利用者のアセスメント・ケアプランとの連携・ヘルパーへの指示・指導などを担うリーダー的ポジションです。介護福祉士を取得していなくても、実務者研修を修了すれば目指すことができます。
介護分野で外国人技能実習生を受け入れる事業所では、技能実習指導員を選任することが義務付けられています。その要件として、介護福祉士と並ぶ形で実務者研修修了者が認められています。
(厚生労働省・法務省 解釈通知より)
以下のすべてを満たすこと:
・修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有すること
・3年以上介護等の業務に従事していること
・実務者研修を修了していること
・申請者が技能実習指導員としての適格性を認めていること
外国人技能実習生に対して、日本の介護技術・知識を正しく伝える指導・育成のリーダーです。事業所が外国人を受け入れる際の重要な役割を担います。
※なお、看護師・准看護師も同様に「同等以上の者」として認められます。
現在の技能実習制度は、2027年4月1日に「育成就労制度」へ移行・廃止される予定です。新制度への移行後は、指導員要件等の詳細が変わる可能性があります。最新情報は厚生労働省・出入国在留管理庁の公表情報にてご確認ください。
実務者研修のカリキュラムには、「医療的ケア」50時間(講義+演習)が含まれています。これは、喀痰吸引・経管栄養などの医療的ケアを現場で実施するための「実地研修(喀痰吸引等研修)」を受けるための前提となる知識・技術です。
↓
介護福祉士取得後、「実地研修(喀痰吸引等研修)」を修了
↓
医師の指示のもとで喀痰吸引・経管栄養を実施できる
※実地研修は、勤務先の事業所が「登録喀痰吸引等事業者」として都道府県に登録していることも条件となります。詳しくはこちらの記事(介護福祉士と医療的ケア)をご覧ください。
実務者研修の修了は、事業所によっては資格手当の支給や昇給の対象となることがあります。また、サービス提供責任者などの役職への登用にも直結するため、働きながら収入と地位の両方をステップアップできます。
✅ サービス提供責任者への登用によるポジションアップ
✅ 介護福祉士取得後のさらなる昇給・処遇改善加算の対象
✅ 技能実習指導員として事業所の外国人受入体制を支える役割
実務者研修を修了することで広がる可能性 まとめ
ルリ総合学園の実務者研修は、厚生労働大臣指定・専門実践教育訓練指定講座です。通信学習とスクーリングを組み合わせた学習スタイルで、働きながらでも無理なく修了できます。
✅ 専門実践教育訓練給付金の対象(受講費用の最大70%が支給)
✅ 介護福祉士国家試験対策もサポート
「介護福祉士を目指したい」「サービス提供責任者になりたい」など、どんなご相談もお気軽にどうぞ。
【参考法令・通知等】
・介護保険法(平成9年法律第123号)・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)第28条(サービス提供責任者要件)
・出入国管理及び難民認定法・技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)施行規則第12条、同告示第2条、解釈通知 第一 二 1
・社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項
※本記事の内容は一般的な制度の解説です。詳細は各関係機関にてご確認ください。

