介護の人材養成
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初任者研修
平成25年4月より、介護の資格制度が変わりました。 ホームヘルパー2級、ホームヘルパー1級、介護職員基礎研修等の資格制度は廃止となります。新制度では「介護職員初任者研修課程」が、ホームヘルパー2級に相当します。 これらを既に取得している方は、そのまま介護の仕事に従事できることになっています。
当学園では、初任者研修課程(通信コース)及び求職者支援訓練を実施致します。 募集案内は随時ホームページにアップ致しますのでご確認ください。
当学園では、初任者研修課程(通信コース)及び求職者支援訓練を実施致します。 募集案内は随時ホームページにアップ致しますのでご確認ください。受講申込書をダウンロードできます→ 受講申込書
初任者研修カリキュラム
研修科目及び研修時間数
| 1.職務の理解 | 6時間 |
| 2.介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 |
| 3.介護の基本 | 6時間 |
| 4.介護・福祉サービスの理解と医療の連携 | 9時間 |
| 5.介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
| 6.老化の理解 | 6時間 |
| 7.認知症の理解 | 6時間 |
| 8.障害の理解 | 3時間 |
| 9.こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 |
| 10.振り返り(施設見学も可) | 4時間 |
| 合計 | 130時間 |
実務者研修
実務者研修課程
通信コースはこちらから
平成29年1月実施予定の介護福祉士国家試験から実務ルートで受験される方は、「実務経験3年」に加えて「実務者研修」の修了が義務付けられました。働きながら無理なく介護福祉士の受験資格を目指すことができます。
当学園では、実務者研修課程(通信コース)及び求職者支援訓練を実施致します。 募集案内は随時ホームページにアップ致しますのでご確認ください。
※施行時期は平成29年度からに延期されました。
実務者研修修了者のメリット
※「医療的ケア」は講義50時間とは別に演習を修了する必要があります。
求職者支援訓練
求職者支援訓練とは
雇用保険を受給できない失業者の方(※1)に対し、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。※1 雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等。 詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。
求職者支援訓練を受講できる対象者
職者支援訓練の対象者は、下記の全ての要件を満たす『特定求職者』です。
ハローワークに求職申込みをしていること
雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
労働の意思と能力があること
職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと例えば、
雇用保険に加入できなかった方
雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方
雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
自営廃業者の方
学卒未就職者の方
(1)~(5)の対象になる方などで、介護・福祉分野に就業を希望している方受講までの流れ
| 訓練受講の手続き | 職業訓練受講給付金の手続き |
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| 1. 求職申込み・制度説明 | |
| 2. 訓練コースの選択 | |
| 3. 訓練の受講申込み | |
| 4. 訓練実施機関による選考 | |
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| 5. 就職支援計画の作成(支援指示)この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。また、職業訓練受講給付金を受給することもできません。 ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。 | |
| 6. 訓練の受講開始 | |



