介護の人材養成
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初任者研修
初任者研修課程 初任者研修事業者情報:(PDF準備中)
平成25年4月より、介護の資格制度が変わりました。 ホームヘルパー2級、ホームヘルパー1級、介護職員基礎研修等の資格制度は廃止となります。新制度では「介護職員初任者研修課程」が、ホームヘルパー2級に相当します。 これらを既に取得している方は、そのまま介護の仕事に従事できることになっています。当学園では、初任者研修課程(通信コース)及び求職者支援訓練を実施致します。 募集案内は随時ホームページにアップ致しますのでご確認ください。
受講申込書をダウンロードできます→ 受講申込書
初任者研修カリキュラム
研修科目及び研修時間数
1.職務の理解 | 6時間 |
2.介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 |
3.介護の基本 | 6時間 |
4.介護・福祉サービスの理解と医療の連携 | 9時間 |
5.介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
6.老化の理解 | 6時間 |
7.認知症の理解 | 6時間 |
8.障害の理解 | 3時間 |
9.こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 |
10.振り返り(施設見学も可) | 4時間 |
合計 | 130時間 |
実務者研修
実務者研修課程 通信コースはこちらから
平成29年1月実施予定の介護福祉士国家試験から実務ルートで受験される方は、「実務経験3年」に加えて「実務者研修」の修了が義務付けられました。働きながら無理なく介護福祉士の受験資格を目指すことができます。
当学園では、実務者研修課程(通信コース)及び求職者支援訓練を実施致します。 募集案内は随時ホームページにアップ致しますのでご確認ください。 ※施行時期は平成29年度からに延期されました。
実務者研修修了者のメリット
介護福祉士国家試験の実技試験が免除されます。 訪問介護員1級・2級・3級・初任者研修・介護職員基礎研修・認知症実践者・喀痰吸引研修の修了者には免除科目が認定されています。 訪問介護事業所ではサービス提供責任者になることが可能です。 現場では習得しにくい医学的知識や介護過程の展開、制度の知識といったことを学ぶことができ、更なるスキルアップにつながります。※「医療的ケア」は講義50時間とは別に演習を修了する必要があります。
求職者支援訓練
求職者支援訓練とは
雇用保険を受給できない失業者の方(※1)に対し、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。※1 雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等。 詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。
求職者支援訓練を受講できる対象者
職者支援訓練の対象者は、下記の全ての要件を満たす『特定求職者』です。ハローワークに求職申込みをしていること 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと 労働の意思と能力があること 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと例えば、 雇用保険に加入できなかった方 雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方 雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方 自営廃業者の方 学卒未就職者の方 (1)~(5)の対象になる方などで、介護・福祉分野に就業を希望している方
(3)~(7)については、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うときに、「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」にこれらの条件を満たすことの証明書類をハローワークの受付窓口へ提出し、確認を受けることが必要です。
受講までの流れ
訓練受講の手続き | 職業訓練受講給付金の手続き |
1. 求職申込み・制度説明 | |
ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説 明を受けてください。 | 職業訓練受講給付金の受給を希望する方は、職業相談時にお 申し出ください。 |
2. 訓練コースの選択 | |
ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取ってください。就職活動の状況などをお聞きして、受講の必要性の高さを判定します。 | 事前審査の説明を受け、必要書類を受け取ってください。 |
3. 訓練の受講申込み | |
ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行ってください。 その後ご自身で、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出してください(提出した受講申込書は返却されません)。再就職のために訓練が必要ではないとハローワークが判断した場合は、希望した訓練の受講申込みができないことがあります。 | 訓練の受講申込みと同時に、必要な添付書類を添えて事前審査の申請を行ってください。後日、事前審査を申請することもできますが、その場合、支給を受けようとする指定来所日(下記6参照)までに行うことが必要です。事前審査の申請に当たっては、本人確認書類の他、ハローワークから交付された各種様式、所定の添付書類が必要です。 事前審査の結果、要件を満たさなければ職業訓練受講給付金は支給されませんが、後日、要件を満たすこととなった場合は、所定の手続き(再度の事前審査、支給申請を含む)を経て支給可能となる場合があります。 (事前審査の詳細はハローワークでご案内しています) |
4. 訓練実施機関による選考 | |
訓練実施機関による選考(面接・筆記など)を受けてください。 | – |
5. 就職支援計画の作成(支援指示)この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。また、職業訓練受講給付金を受給することもできません。 ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。 | |
訓練実施機関から合否通知がご自宅宛てに届きます。 「合格」の通知が届いたら、訓練開始日の前日までにハローワークに来所し、「就職支援計画」の交付を受けてください(これを「支援指示」と言います)。 | 4の選考に合格した方は、ハローワークから事前審査の結果通知(該当または非該当)がご自宅宛てに届きます(選考に不合格の方には事前審査の結果は送付されません)。 ハローワークで訓練受講中の支給申請に関する説明を受け、支給申請の必要書類を受け取ってください。 |
6. 訓練の受講開始 | |
訓練受講中から訓練終了後3カ月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。 | 指定来所日に職業相談を受けた後、支給申請をしてください。 指定来所日以外の日には支給申請を行うことができません。ただし、ハローワークが定める一定の理由に該当する場合は、指定来所日を変更することができます(証明書類が必要です)。 支給申請に当たっては、所定の申請書類が必要です)。 支給申請書の所定欄に訓練実施機関が記入した「受講証明」により、訓練の出席状況と、その他の支給要件を満たしていることを確認した上で、支給・不支給決定を行います。 訓練を1回でも欠席(遅刻・欠課・早退を含む)すると職業訓練受講給付金は支給されません(やむを得ない理由がある場合でも8割以上の出席が必要)。 指定来所日にハローワークに来所しないことは、就職支援拒否の典型です。1回でも就職支援拒否を行うと、以後、職業訓練受講給付金は支給されません。また、これを繰り返すと、訓練期間の初めに遡って給付金の返還命令などの対象となります。 |